株式会社富士セービングバス 興行チケット規約

 

本規約は、株式会社富士セービングバス(以下「当社」とする)が、会員規約に基づき会員登録をした会員(以下「会員」とする)に対して、興行チケットの委託業務(以下「委託」とする)を提供することにあたり、その諸条件を定めるものです。

 

〔委託販売の基本事項〕

その1 委託販売の手続きは、会員に預かり証を発行し、当社はチケットの保管に責任を負います。

その2 預かり期間は、会員が指定しこの期間内は、販売業務を当社に一任します。ただし、期間の延長は新たに預かり証を発行します。

その3 売価の設定は、当社が定価の3倍以内または、預かり証1枚で、20,000円以内に取り決め、会員はそれを守るものとします。ただし、市場状況による価格の変動は、当社の了解の基で売価を上げることが出来ます。

その4 売価変更は、当社のネット掲載日から3回まで変更することが出来ます。

その5 会員のチケットが売却されたときは、預かり証発行の委託金額に限り、売価の90%を当社は会員に支払います。その方法は、預かり証と交換で買掛精算をします。

その6 保管料は、会員が預かり証の内容を確認してから、当社に保管料として預かり証1枚に付、200円を支払います。

その7 掲載単位は、掲示板1枚に付、チケットの単位は連番4枚までのセットとします。

その8 買掛の精算期限は、売却された日を含めて180日以内とし、それ以降は支払いを打切ることを会員は承諾します。

その9 期限切れチケットの預かり期間の終了日は、開催月日より30日以上の経過したチケットについて、当社の判断で処分することを会員は承諾します。

〔チケット掲示板の取り決め事項〕

その10 掲示板の利用は、会員がチケット現品を所持していることが、参加条件となります。

その11 掲示板の掲載期限はありませんが、開催日を含めて7日以内のチケットは不可とします。

その12 価格交渉は、会員に決定権が有りますが、現金収受の直接交渉は当社が代行します。

その13 当社の店頭に陳列してある会員の所有チケットも、当掲示板に掲載が可能です。

その14 仲介手数料は、売買成立した場合のみ、会員から売価の5%を申し受けます。

その15 当社の委託販売の手続きに持ち込む会員の興行チケットは、法令に違反する転売目的で購入したチケットで無いことを、会員は確約します。

 

(委託販売)

第1条 会員が当社に、所有チケットの販売を委託するときは、約定事項の記載項目を順守することを会員が承諾すると共に、当社は自店舗、インターネット通信販売、加盟店の協力及びチケット掲示板による販売方法などで、当社の会員登録者にチケットを斡旋します。

(支払条件)

第2条 会員と当社との売買取引が、毎月1回以上、継続されているときは、下記のとおりに取り決められた締切日及び支払日を定めることが出来ます。

1)毎月15日と末日の締切日は、各々の翌日以降の支払い精算とします。

2)毎月末日の締切日は、翌月以降の支払い精算とします。

 

(諸費用の精算)

第3条 会員は、売買取引の中で保管料、送料、その他費用の発生による支払いは、当社の承諾の基で定例締切日で精算することが出来ます。

(数量制限及び定価上限)

当社が、会員の所有チケットの委託手続きを行うときは、数量制限として1日16枚までとし、その売価総額は、30万円を限度とします。また、委託金額の上限は、預かり証1枚で20万円までとします。

(委託の禁止)

会員が当社に、所有チケットの販売を委託するときは、約定事項を順守せずに、当社に対して不利益もしくは損害を与える行為をしてはならない。

2.会員は、盗難品、偽造品及び法令に違反する手段、方法で取得した不正品の販売を委託してはならない。

3.当社は、会員が販売を委託するチケットが、前項2の不正品などに該当する疑いがあると判断したときには、当該チケットの販売の委託を拒絶することが出来るものとします。

(ソフトウエアの取扱)

第6条 会員は、当社の許諾を得ないでいかなる方法においても、当社を通じて提供される情報または、ファイルをリンク、手直し、模造制作として使用することは、出来ないものとします。

(売却の成立)

第7条 当社は、売却の委託を受けたチケットの入金が確認されたら商取引上の処理で、売価の90%を仕入計上することを会員は承諾します。

(損害補償及び免責)

会員との販売の委託を受けた預かり中のチケットに関して、当社の要因で会員の損害並びに会員の要因で当社の損害は、会員と当社が話し合いの上、その損害金額は、それぞれの当事者に補償します。

2.地震、火災、盗難などによる当社の責めに帰すことが出来ない事由は、会員が被った損害に関して、当社はその責めを負わないものとします。

(代理人の取扱)

第9条 会員の都合で会員指名の代理人が、委託,精算及び返却の手続きを行うときは、会員所持の会員カードと会員の委任状並びに代理人の公的証明書を持参し、当社に提示することを義務付けます。

(規約の改定)

第10条 会員の承諾を得ることなく本規約の改定を行います。

(条項以外の事項)

第11条 この委託販売システムの約定事項を適用し、本特約に定めない条項以外は、会員と当社は、誠意を持って協議の上、これを解約するものとします。